平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部が改正され、商工会が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。
また、令和元年7月に小規模事業者支援法の一部が改正され、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容が盛り込まれました。
平成26年9月に小規模支援法が改正・施行されました。小規模支援法というのは、商工会及び商工会議所(以下、「商工会等」)が、その機能を活用して小規模事業者の経営改善等を支援するための措置を講じる法律です。
商工会等は、「地域に密着した「顔の見える」支援」、「幅広い相談に対応可能」、「小規模企業支援のノウハウを持っていること」が強みであり、都道府県や市区町村との連携も取れているため、地域の中小企業・小規模事業者からのあらゆる相談に対応する「かかりつけ医」的な最前線の拠点としては最適と言えます。
その商工会等が改正小規模支援法により、新たな役割を担うこととなりました。
改正小規模支援法では、小規模事業者がその地域で経営を持続的に行うためのビジネスモデルの再構築を全面的にサポートする体制を全国的に整備することとしています。
その方法の一つとして、需要開拓や経営承継等の小規模事業者の課題に対し、事業計画の策定や着実な実施等を事業者に寄り添って支援する体制(伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制)の整備があります。伴走型というのは、まさしくマラソンなどで競技者のそばについて走るが如く、小規模事業者とともに課題解決のため、支援を継続的に行うことです。
この体制整備の役割を果たすのが、商工会等です。そのため、商工会等の役割はますます大きくなっていくものと思われます。
商工会等の小規模事業者に対する支援には、マル経による金融支援や記帳指導のみならず、小規模事業者が求めるさまざまな経営支援等も含まれますが、今回の改正小規模支援法によって、小規模事業者による意欲的な取組を支援するため、①マーケティング調査、②事業者の経営診断(強みの分析)、③ビジネスプランの作成・実行支援、さらには、④事業者を集団として支援するための販路開拓イベントの開催等が商工会等の役割として位置付けられることとなりました。
ここで言う「マーケティング調査」とは、小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供することです。
また、「事業者の経営診断」は、小規模事業者の販売する商品または提供する役務の内容、保有する技術・ノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容やその他の経営状況を分析すること言います。
「ビジネスプランの作成・実行支援」は、経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言を行うことです。
最後の「事業者を集団として支援するための販路開拓イベントの開催等」というのは、マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のITの活用等、需要の開拓に寄与する事業を支援するという内容です。
このように、「調査→診断→事業計画策定→販路開拓」という一連のビジネスサイクルに沿った伴走型の支援が役割として明確化したことで、今まで以上に商工会等からの支援に期待がもたれます。