会員向けサービス
商工会の会員は以下のサービスが受けられます。
調査研究・意見活動
商工会では、「税金の各種控除を知りたい」、「青色申告制度ってなに?」など、 みなさまのお悩みに対し、帳簿のつけ方から決算、申告の仕方まで適切なアドバイスを行っています。 決算や申告期には税理士が、みなさまの専門の相談員として無料の税務相談に応じています。 また、コンピュータによる記帳代行によって元帳作成など面倒な記帳業務をあなたに代わってスピーディに処理します。
管内で経営又は、在住の方で商工会に加入されている個人事業主の皆様!
商工会が指導・代行をおこないます。※加入手続きが必要です。
●記帳継続指導
ご自身で記帳・帳簿作成を行っていただき、年2回内容等確認指導。
収支内訳書・確定申告書等の作成をお手伝いいたします。
●記帳機械化による指導
ご所定の日経表に記入し1ヶ月ごとに商工会へ提出いただくと、帳簿他豊富なデータを作成。
収支内訳書・確定申告書等の作成が迅速・正確に行えます。
●総勘定元帳、残高試算表、資金繰り表ほか各種諸表が作成できます。
・1日10分、ラクラク記帳!めんどうな計算は一切不要です
・青色申告特別控除(65万円)が受けられます。
・専任記帳指導員と経営指導員が適切なアドバイス
・みなさまの身近なパートナーとして何でも、お気軽にご相談ください。
・小規模事業主の経営・技術等の改善を推進するために、経営上のあらゆる問題に対して新設・丁寧にアドバイスいたします
・正確な記帳に基づいた経営指導や金融指導が受けられ、金融機関や行政の信用度も高まります。
・お預かりしたデータは責任を持って管理し、秘密厳守も万全です。
・国、県の助成により少ない費用で大きな効果を発揮します
・データは責任をもって管理、秘密厳守保持も万全です
・お預りした書類の記載内容が外部に漏洩することのないよう、コード番号やコード表などを使用していますので安心です。
・経費はごくわずかでOK!少ない負担で大きな効果
※皆さん、是非税務相談所にご加入下さい。 お問合せはお気軽に!!
労働保険事務組合のご案内
労働保険の事務代行。わずらわしい労働保険の事務処理もおまかせください。
常時1人以上の従業員を雇用している事業者は事業主や従業員の意思に関係なく、労働保険(労災・雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険事務組合とは?
事業主を委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。
県内のすべての商工会議所・商工会は、労働保険事務組合として認可を受けています。
※労災保険の給付に関する事務は除きます。
「労働保険(労災保険、雇用保険)の加入の手続きがわからない!」
「労働保険の事務処理に困っている!!」
という事業主の皆様!!
唐津上場商工会の労働保険事務組合への事務委託をおすすめします!!
事務委託できる事業主
常時使用する労働者数が、
・工場など一般の事業にあっては、300人以下の事業主
・卸売業またはサービス業にあっては、100人以下の事業主
・金融・保険・不動産業または小売業は、50人以下の事業主
事務委託された事業主のメリット!
・事務組合が、労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます!
・労災保険に加入することが出来ない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することが出来ます!
・労働保険料の金額の多少にかかわらず、年3回に分けて納付することができます!
事務委託手数料
・手数料は概算保険料の5%
■詳細につきましてはご遠慮なく商工会までお問合せください
金融斡旋業務のご案内
政府系金融機関
政府系金融機関 |
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日本政策金融公庫 |
県市町制度融資
県市町制度融資 |
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唐津市中小企業小規模事業 |
玄海町元気1.2.3 |
中小企業金融制度 |
共済、年金、保険制度
商工会は安心、有利な各種の共済、年金、保険制度を用意して皆さまの経営をフォローします。
制度名 | 内容 | 掛金 | 加入できる方 |
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全国商工会会員福祉共済 | 商工会会員様の為に、商工会、都道府県連合会、全国商工会連合会が一体 となって運営する傷害共済制度です。掛金は加入タイプごとに職種・性別に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー | 月額1口2,000円 月額1口1,000円 |
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商工貯蓄共済制度 | 1つの掛金で、貯蓄、保険、融資の3つの機能を持った共済制度 | 月額1口2,000円 10口まで | 商工会の会員(個人、法人)及びその家族、従業員(家族、従業員の場合20才以上) |
全国商工会経営者年金制度 | 商工会員の年金制度で、大きな老後の保証が得られる。 | 月額1口10,000円 から | 商工会員である事業主(法人は役員)及びその後継者で満20才以上満65才までの方 |
全国商工会経営者休業補償制度 | 被保険者が病気やケガで働けなくなったとき、月々の所得を補償する制度。最高1年間補償(免責7日間) | 職種、年令によって異なる。 (詳しくは商工会まで) |
商工会の会員(個人、法人)及びその家族、従業員(家族、従業員の場合20才以上) |
中小企業PL保険制度 | 製造、販売した製品や行なった仕事の結果 が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償を請求された場合、法律上の損害賠償金や争訴費用等を支払う制度 | 業種、前年度売上高又は前年度領収金、加入タイプにより算出 | (日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体に所属する中小企業の方 |
小規模企業共済制度 | 個人事業主又は会社の役員が廃業、退職した場合生活の安定を図るための事業主の退職金制度 | 月額1,000円から70,000円まで(全額所得控除) | 常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
中小企業倒産防止共済制度 | 取引先が倒産し、売掛金、受取手形の回収が困難となった場合、掛金の10倍の範囲内で共済金の貸付けが受けられる制度 | 月額5,000円から80,000円まで | 引き続き1年以上事業を行なっている中小企業者であり、業種毎に従業員数、資本金の額等一定の基準に該当する方 |
中小企業退職金共済制度 | 国が掛金の一部を助成し、従業員が退職したときは中退共本部 | 月額5,000円から80,000円まで | 常時使用する従業員又は資本金が一般 業種においては300人以下又は3億円以下、卸売業においては100人以下又は1億円以下、サービス業においては100人以下、5千万円以下、小売業においては50人以下、5千万円以下の企業 |
特定退職金共済制度 | 従業員が退職した場合には退職一時金として、死亡した場合には遺族金として、又、加入10年以上の退職者が希望するときは年金として受け取ることができる制度 | 1口1,000円で1人30口まで (全額所得控除) |
商工会地区内の事業所 |
自動車事故見舞金共済制度 | 契約車両を運転中人身事故を起こしたり又は起こされた場合、相手の運転者、同乗者及び契約者自らに対し共済金が支払われる制度 | 車両ナンバーや車種により異な (詳しくは商工会まで) |
原則として全ての方 |
火災共済制度 | 火災、落雷等の災害時に共済金を支払う普通 火災共済及び、盗難、水害、地震火災等を加えた総合火災共済の2タイプ | 建物の構造及び用途、保証内容により異なる(詳しくは商工会まで) | 原則として全ての方 |